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2006年3月1日より日本人観光客に対する韓国ビザ免除範囲が拡大されました。
観光、短期商用、語学研修などの目的で韓国を訪問する日本人は90日間以内の滞在に限り
ノービザで入国ができます。但し、90日未満でも就業または営利目的で入国の場合は
別途ビザが必要です。
ビザの申請は最寄りの韓国領事館にある所定の申請用紙に必要事項を記入の上、パスポートやカラー写真1枚(3.5×4.5cm)などの必要書類を揃えて提出します。取得希望のビザの種類によって必要書類が異なりますのでお近くの領事館にお問い合わせの上、申請手続きに出かけるようにしてください。尚ビザ発給の手数料は無料です。
1993年8月から韓国政府の特例措置により、韓国を旅行する日本人観光客に限って30 日間はビザが無くても入国、滞在ができるようになりましたが、ビザの要不要は原則的に毎年、韓国政府が決定しています。 |
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短期研修(C-3)及び学生(D-4)ビザ |
| @ 発給対象 |
韓国語研修課程に参加する学生は、必ず学生ビザもしくは研修ビザ
(ビザの種類:C-3またはD-4)を取得しなければならない。
4週以下のプログラムに参加する学生や韓国国籍所持者はビザ申請をする必要がない。 |
| A 短期研修ビザ(C-3)
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C-3は短期研修ビザとして3カ月間韓国に在留できる。したがって特別課程や一学期だけ受講する場合、
C−3ビザを申請するのがよい。
C-3ビザは入学許可書と身元保証書を韓国大使館か領事館に提出すればすぐ受領できるので、時間の切迫している学生は一旦C-3ビザを取得し、入国後90日以内に韓国にある出入国管理事務所でD−4ビザに変更してもよい。
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| B 学生ビザ(D-4) |
継続して3か月以上研修受ける場合、D-4ビザを申請しなければならない。D-4ビザは6カ月間有効で、
韓国にある出入国管理事務所にて最長1年6カ月まで延長できる。
D-4ビザは入学許可書と身元証明書、財政証明のできる書類(銀行通帳等)など必要な書類を韓国大使館か領事館に提出し、審査を経た後に支給される。支給までは約1カ月かかるので、D-4ビザを取得する場合は開講2カ月前から手続きを始めるとよい。
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| D 身元保証書
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学生ビザは申請する場合、韓国の役所で支給される身元保証書が必要である。身元保証書の申請者は、韓国在住で仕事をしている成人韓国人でなければならない。もし知り合いの韓国人がいなければ韓国語教育センターで代行することもできる
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| 公館名 所在地 電話番号 |
| 韓国大使館 東京都港区南麻布l-2-5
03- 3452-7611/8 |
| 大使館領事部 東京都港区南麻布l-7-32
03- 3455-2601/4 |
| 横浜総領事館 横浜市中区山手町118
045- 621-4531/3 |
| 名古屋総領事館 名古屋市中村区名駅南1-19-12
052- 586-9221 |
| 大阪総領事館 大阪市中央区西心斎橋2-3-4
006-6213-1401/5 |
| 福岡総領事館 福岡市中央区地行浜1-1-3
092- 771-0461/3 |
| 神戸総領事館 神戸市中央区中山手通り2-21-5
078- 221-4853/5 |
| 新潟総領事館 新潟市白山浦2-1-13
025-230-3411 |
| 札幌総領事館 北海道札幌市中央区北三条西21-9-1
011-621-0288 |
| 仙台総領事館 仙台市上杉5-5-22
022-221-2751/3 |
| 広島総領事館 広島市中区鉄砲町5-12
082-502-1151 |
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